●確定申告とは?
確定申告とは、収入(入ってきたお金)から費用(出たお金)を引いた「所得」を
税務署に報告し、税額を確定させることをいいます。
法人は、決算の日から2ヶ月以内。個人事業者などは毎年2月16日から
3月15日の間に行います。
サラリーマン・アルバイト・パート・フリーターなどは源泉徴収や年末調整
の形で、給与から税金が引かれたりしているでの、基本的に行う必要が
ありませんが、
・給与の収入金額が2000万円を超える人
・給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の
各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
(要するに副業などをして20万以上稼いでいる人)
・給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった
給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の
合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から
給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払い
を受けた人
・災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を
受けた人
・外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける
際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
に該当する人は、サラリーマンであろうと主婦であろうと、確定申告を行う必要が
あります。あと、株などで儲けた人や損をした人なども、確定申告をする必要が
あったり、した方が得になることがあるので、確認が必要です。
事業者にとっては税金を取られる上に、事務作業が面倒くさいこともあって、
できることなら避けたい確定申告ですが、サラリーマンなどが確定申告を行う
場合は、大抵、医療費がかかりすぎた場合などであり、申告をして税金を
還付してもらう(取り戻す)ことが出来るので、やった方が得だといえるでしょう。
税金に関しては、税務署の方から自発的に「あなた払いすぎですよ」とは
言ってくれません。なので、自分できちんと行う必要があります。領収書の
類は、こういうときのために捨てずにとっておくほうが良いです。
申告には貸借対照表・損益計算書などの試算表を提出する代わりに、65万円の
控除を認めてくれる青色控除(書類の表紙が青色)と、試算表などを提出しない
白色控除(表紙が白)の2種類ががあり、法人や個人事業者は主に青色申告を、
サラリーマンなどが還付などのために申告をする際には、白色申告をすることが
多いと思います(サラリーマンなど給与所得者は給与所得者控除が65万円
認められ、その分、源泉徴収される所得税が減っているはずです。)
なお、次のようなケースで確定申告をすると税金が戻ります(還付されます)。
・住宅借入金等特別控除・・・住宅ローンでマイホームを買ったり、建てたり、
直したりした時
・医療費控除・・・家族全体、単身赴任、下宿している子ども、医療費や生活費
を送金している郷里の父母で10万円以上かかった時(所得が
200万以下だと、その所得の5%を越えた部分)
・扶養控除・・・・年末調整後、大晦日までに子供が生まれた場合など。
・雑損控除・・・・火災・地震・台風・盗難にあったときなど。戻る場合がある。
消防署の被災証明書や警察署の盗難証明書が必要。
・寄付控除・・・・国や地方公共団体(災害救助法で救助の委託を受けた募金団体
を含む)、日本赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対
する寄付金(5000円以上)
・その他の控除・・・年末調整を受ける前に退社(退職)したため、その年の年末調整
を受けていない場合。株の配当をもらった場合。その他。
アルバイトの収入が103万円以下(基礎控除38万+給与控除65万)のときには、
源泉徴収された税金を確定申告によって取り戻せる場合もあります。
最近は、税務署に行って、端末で簡単な操作を行うだけでもできたりもします。税務署の
人に聞けば、きちんと説明してくれるところが大半ですし、国税庁のホームページなどでも
わかりやすい説明が載っていたりします。
確定申告に必要な書類は、税務署に行って手に入れることも出来るし、ネット上で、
源泉徴収票を見ながら金額を打ち込んでいくと、自動的に申告書類を作ってくる
サービスもあったりもします。
ポータルサイトや雑誌などにも確定申告特集が組まれたりしているので、参考にするの
もいいでしょう。(もちろん、税務署の人が節税方法などを教えてくれたりはしないので、
それに関しては、税理士に相談したり、書籍などで勉強する必要がありますが・・・。)
初めての人は何かにつけてわからないことばかりですが、書籍で勉強したり、ネットで
情報収集したり、直接税務署で聞いたりすれば、乗り切れるはずです!
脱税!?でつかまったりしないように、きちんと確定申告は行いましょう。









